2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更が予定されており、この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなります。
<2023年5月8日以降の日常における基本的な感染対策について>
・主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
・政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。
この情報提供の一環として、2023年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方について、これまでの厚生科学審議会感染症部会の取りまとめや厚生労働省アドバイザリー・ボードにおける議論も踏まえ、示されました。
〇厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について以下にリンクを貼っておりますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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